会則
平成27年7月3日制定
国立大学法人情報系センター協議会
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、国立大学法人情報系センター協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(趣旨)
第2条 協議会は、国立大学法人の情報基盤を担当する部門(以下「センター」という。)に課せられた任務の遂行に資する活動を協力して行う組織である。
(会員)
第3条 協議会は、別表1に示す国立大学法人のセンターを会員とする。
2 会員の入退会は、総会における別表1の変更をもって行う。
3 大学共同利用機関等を会員として追加することができる。
(地区)
第4条 全国を別表1のとおり9地区に分け、会員は、それぞれの所在する地区に所属する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条 協議会は、各会員の連携と協力により、情報基盤の整備並びに情報資源の活用を支援するとともに、それらの相互利用を推進し、国立大学法人の教育研究活動に資することを目的とする。
(事業)
第6条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 協議会総会(以下「総会」という。)の開催
(2) 学術情報処理研究集会(以下「研究集会」という。)の開催
(3) センター教職員の情報交換及び資質向上のための事業
(4) センターの業務、機能向上に関する調査研究
(5) 情報資源の共同整備と相互利用の促進
(6) 情報に関連する国内外の機関、団体との連絡調整及び連携協力するために必要な事業
(7) 前各号に掲げるもののほか協議会の目的の達成、その他協議会の運営に必要な業務
2 前項第1号の総会は、原則として年1回開催する。
3 第1項第2号の研究集会は、原則として年1回開催する。
4 第1項第1号の総会、第2号の研究集会の開催は別表2により地区が輪番で担当する。別表2は総会にて決定する。
第3章 会員の代表
(会員の代表)
第7条 協議会において、会員たるセンターを代表する者(以下「代表者」という)は、当該センター長又はセンター長の職務を行う者とする。
2 代表者に事故があるときは、その都度、当該会員の指定する者が、代表者の任務を行うことができる。
第4章 機 関
第1節 幹事会
(幹事会)
第8条 協議会の運営を行うために、幹事会を置く。幹事会は下記の業務を行う。
(1) 第6条に定める協議会の業務の推進
(2) 協議会の年度事業計画原案の策定
(3) 協議会の予算書及び決算書の原案の策定
第9条 幹事会は以下の者をもって組織する。
(1) 地区代表幹事 各地区1名
(2) 総会、研究集会を当年度に開催する会員の代表者
(3) 総会、研究集会を前年度に開催した会員の代表者
(4) 総会、研究集会を次年度に開催する予定の会員の代表者
(5) その他、幹事会が必要と認めた者
2 幹事会の長(以下「幹事長」という)として、前項の(2)の者を宛てる。
3 幹事長は、幹事会を、原則として毎年3回(総会時、秋季、春季)招集し、その議長となる。
4 幹事長は、必要と認めたときは、臨時の幹事会を招集することができる。
5 地区代表幹事総数の5分の1以上のセンターから、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、幹事長は、臨時幹事会を招集しなければならない。
6 幹事会は、地区代表幹事総数の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
7 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
8 幹事会は前条の業務を遂行するため、担当幹事を定める。
第2節 会長
(会長)
第10条 協議会に、会長1人と副会長1人を置く。
2 会長は、前年度の総会開催校の代表者をもって充てる。
3 副会長は、当該年度総会開催校の代表者をもって充てる。
4 会長がその任期中に当該校の代表者でなくなったときは、当該校の後任の代表者をもって充てる。その者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の任務)
第11条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
第3節 監事
(監事)
第12条 協議会に、監事2名を置く。
2 監事は、総会において会員の中から選出する。
(監事の任期)
第13条 監事の任期は1年とし、選出の翌日から次期総会までとする。
(監事の任務)
第14条 監事は、協議会の会計を監査する。
2 監事は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
第4節 総会
(招集)
第15条 会長は、毎年1回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 会員総数の5分の1以上のセンターから、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第16条 会長は、総会の議長を務める。
(定足数及び表決)
第17条 総会は、会員総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 総会の議事は、本会則に別段の定めがある場合のほかは、出席会員の過半数をもって決する。
(議決事項)
第18条 本会則中に別段の定めのあるもののほか、協議会の意見を決定しこれを外部に表示する場合は、総会の議決を経なければならない。ただし、必要があるときは、幹事会の議決をもって、総会の議決に代えることができる。
2 前項ただし書の規定によってなされた措置については、次の総会において、報告しなければならない。
第5節 部会・研究会
(部会・研究会)
第19条 幹事会は、第6条の事業を推進するために、総会の議を経て部会もしくは研究会を設置することができる。
2 部会・研究会の構成及び設置期間は、設置の都度これを定める。
3 部会・研究会に部会長・研究委員長を置く。
4 部会長・研究委員長は、会員に所属する教職員、会員に所属したことのある教職員、又は会員が所属する大学の教職員の中から選任し、幹事会に報告する。
5 部会長・研究委員長は、幹事長の指示により、幹事会において、その部会・委員会の担当事項について報告しなければならない。
第6節 地区協議会
(地区協議会)
第20条 地区ごとに、地区所属の会員校をもって、地区協議会を組織する。
2 地区協議会は、協議会の事業を推進するとともに、地区に必要な調査研究及び事業を行う。
3 地区代表幹事は、必要に応じ、地区協議会の会議を開催し、又は地区内会員校に対する連絡の任に当たる。
第5章 会計
(会計年度)
第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第22条 協議会の経費は、会費その他の収入をもって当てる。
(会費)
第23条 会員の会費は、総会で定める。
2 会員は、前項の会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
4 会費の額及び納入方法については、別に定める。
(予算及び決算)
第24条 協議会の予算及び決算は、幹事会がその原案を作成し、総会の承認を得る。
第6章 事務局
(事務局)
第25条 協議会に事務局を置く。事務局は以下の業務を行う。
(1) 協議会webやメーリングリスト等の会員相互の情報共有支援
(2) 各種会議の支援
(3) 調査等の収集と蓄積、会員への提供
(4) 文部科学省及び国立情報学研究所との情報交換に関する窓口業務
(5) 会計など協議会運営に関する事務
第26条 事務局は別表3の会員の大学に置く。別表3は総会において決定し、協議会の所在地は事務局の住所とする。
2 事務局に、事務局長及び業務遂行教職員若干名を置く。
3 事務局長は、事務局を置く会員の代表者をもって充てる。
4 事務局長は、事務局の事務を総括する。
5 業務遂行教職員は、事務局の事務を処理する。
第7章 オブザーバ
(資格)
第27条 協議会の活動に、本会の会議における表決権を有しないオブザーバを総会等の活動に参加させることができる。
2 オブザーバは、国立大学法人の情報基盤を担当する組織(センター等)もしくは担当者であること。
3 オブザーバ参加は、希望する組織からの申し出に基づき、幹事会の承認を得て、協議会の総会等に参加することができる。
4 オブザーバは、総会における議決権を持たず、議題の提案はできないが、議長の求めに応じ、意見を述べることができる。
5 協議会は、オブザーバに対して調査書提出やアンケート回答などの情報提供を強制しないかわりに、オブザーバに対する協議会の情報開示を制限する場合がある。
6 オブザーバは、総会等の参加にあたり、所定のオブザーバ参加費を負担すること。オブザーバ参加費は、一人あたり 5,000 円とし、協議会運営費の収入に繰り入れる。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第28条 この会則は、総会において会員総数の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。
附則(平成27年7月3日)
1 この会則は、平成27年7月3日から施行する。
2 国立大学法人情報系センター協議会規約(平成7年6月23日施行。以下「旧規約」という。) は、廃止する。
3 この会則施行の際、現に在任する部会並びに部会委員は、別段の措置がされない限り、引き続き在任するものとする。
4 旧規約の規定によりなされた措置は、別段の定めがない限り、その規定に対応するこの会則の規定によりなされたものとみなす。
附則
1 改正(施行)令和4年7月1日
国立大学法人情報系センター協議会の会費の額及び納入方法に関する細則
平成28年2月12日制定
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人情報系センター協議会会則(以下「会則」という。)第23条の規定に基づき、国立大学法人情報系センター協議会(以下「協議会」という。)の会費の額及び納入方法について定める。
(会費の額)
第2条 会員が納入する会費の額は、会則第21条に規定する会計年度毎に10,000円とする。
(会費の請求)
第3条 協議会は毎年4月1日に会員に対して当年度の会費を請求する。ただし、年度の途中に入会した会員に対しては、入会後直ちに当年度の会費を請求する。
(会費の納入)
第4条 会員は、協議会の請求に基づき、協議会が定める期日までに所定の銀行口座に会費を振り込まなければならない。
2 会費の納入に係る振込手数料は、会員の負担とする。
3 会費の領収書は、発行しない。
附 則(平成28年2月12日)
この細則は、平成28年2月12日から施行する。